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大阪高等裁判所 平成12年(行ス)6号 決定

主文

一  本件抗告をいずれも棄却する。

二  抗告費用は抗告人らの負担とする。

理由

一  抗告人らの抗告の趣旨及び理由並びに相手方の反論は各別紙のとおり。

二  当裁判所の判断

一件記録に照らし、当裁判所も、本件移送申立てをいずれも却下(棄却)すべきものと判断するものであるが、その理由は、原決定の理由記載のとおりであるから、これを引用する(但し、原決定一四ページ六行目「十分」の次に「ではないにしても、必要」を付加する。)

抗告人らは、和歌山県知事(以下、「知事」という。)が抗告人社会保険庁長官への進達時に特段の処分意見の具申をしていないことを理由に、知事は処分庁たる抗告人社会保険庁長官における処分形成の過程に関して実質的な関与、判断をしていないと主張する。

しかしながら、本件支給停止処分は、障害基礎年金及び退職基礎年金の双方を受給している事実が認められれば、裁量の余地なくなされる性質のものである以上、また、本件調整処分も年金受給選択申出書の提出により、自動的に、停止解除される部分が明らかとなる性質のものである以上、本件各処分につき知事において特段の処分意見の具申をする余地は、通常、ないというのほかはないのであり、換言すれば、年金受給選択申出書の進達行為そのものが支給停止処分及び停止解除措置をとるべき旨の意見具申と評価しうるのであり、そのような意見具申がなされているものというべきであるから、抗告人らの右主張は、その前提を欠き、理由がない。

抗告人らは、また、原決定は社会保険事務所担当官による併給の指摘や選択申出の指導を不当に重視しているというが、右担当官による併給の指摘に基づく選択申出の指導が奏功しなかった場合には、本件各処分は未だ行われていないか、行われたとしてもその時期が遅れた可能性もありうることを考えると、右担当官による併給の指摘や選択申出の指導を無視ないし軽視することは相当ではない。

三  結論

よって、本件移送の申立てを却下した原決定は相当で、本件抗告はいずれも理由がないのでこれを棄却することとし、抗告費用は抗告人らの負担として主文のとおり決定する。

(別紙)

即時抗告申立書

抗告の趣旨

原決定を取り消す

本件訴訟を東京地方裁判所に移送する

本件移送申立費用及び抗告費用は相手方の負担とする

との決定を求める。

抗告の理由

一 本件の争点は、和歌山県知事が抗告人社会保険庁長官(以下「行政庁」という。)の行った本件各処分に関して行政事件訴訟法一二条三項にいう「事案の処理に当たつた」下級行政機関に該当するか否かである。

原決定は、「下級行政機関が事案の処理に当たつたか否かの判断に際しては、当該処分の性質や下級行政機関の関与態様、処分庁における処分形成の過程等を考慮した上、下級行政機関において、処分の成立に実質的な関与をしたと認め得るかどうかを検討すべきである。」とした上、次の諸事情に徴すれば、同県知事は、本件申出書の進達の際、特段の処分意見を付していないとはいえ、本件において、欠くことのできない重要な役割を果たしたものというべく、本件各処分の成立について、実質的関与をしたと認められ、「事案の処理に当たった」下級行政機関に該当する旨判示している。

〈1〉 本件各処分は、相手方の年金受給選択の申出を契機としているところ、相手方は、法律上、老齢基礎年金及び退職共済年金の併給を受けるか、障害基礎年金のみ支給されるかの選択をし得るにとどまり、各年金支給事実・支給額を確認さえすれば、相手方が老齢基礎年金及び退職共済年金の併給を選択したことは明白となり、行政庁が本件各処分以外の処分を行う余地は法律上存しないこと。

〈2〉 和歌山県知事は、相手方のした年金受給選択に係る申出内容の正確性を調査し、各年金支給の事実及び支給額等を確認するに十分な事実資料(代理人注・退職共済年金関係の年金証書・年金決定通知書・年金加入期間確認通知書の各写しを指すものと解される。)を自ら収集していること。

〈3〉 行政庁も相手方に係る年金支給の事実及び支給額等を確認する際、本件申出書に係る記載内容の正確性や適切な付属書類(代理人注・前記書面の各写しを指すものと解される)の存在に多くを依拠していたこと。

二 しかしながら、抗告人の移送申立てを却下した原決定には、以下のとおり、重大な事実誤認及び判断の誤まり並びに行政事件訴訟法一二条三項の解釈適用を誤った違法が存する。

1 原決定は、「下級行政機関の関与態様」に関して、退職共済年金関係の年金証書・年金決定通知書(乙第一号証の二)・年金加入期間確認通知書(乙第一号証の三)を、和歌山県知事が自らの判断で収集したものとの前提の下に、「各年金支給の事実及び支給額等を確認するに十分な事実資料」であり、かつ「適切な付属書類」であるとして、本件において欠くことのできない重要な役割を果たしたことの根拠としているが、その認定判断には重大な事実誤認及び判断の誤りが存する。

併給調整の対象となる複数の年金を受給している場合に一部の年金を受給するために、停止の解除を求める受給選択申出書を提出する必要のあることは、法律上の要請であり、県知事の判断に基づくものではない。

申出書の添付書類として、退職共済組合年金の場合には年金証書(当初の年金決定通知書は年金証書と一体となっている・乙第一号証の二参照)が必要であることは、申出書(乙第一号証の一)裏面の〈添付書類について〉欄にも明記してあることであり、県知事の独白の判断が介在する余地はない。また、年金加入期間確認通知書(乙第一号証の三)は、老齢基礎年金の裁定・請求に当たっては必要な書類である(国民年金法施行規則一六条一項三号イ・同条二項三号参照)が、併給調整ないし支給停止の判断に際しては必要不可欠な書類ではない。

何よりも、県知事が収集して申出書に添付したとされる退職共済年金に関する年金証書・年金決定通知書は、障害基礎年金に関する平成九年三月分からの支給停止又は併給調整に関するものであって、平成四年三月分から平成九年三月分までの間の退職共済年金(特別)等に関する事実は何ら含まれていない。平成九年三月分以前の支給事実や支給額等については、添付書類分も含めて行政庁が地方公務員共済組合との間で確認・調査した上、平成五年八月分にさかのぼって障害基礎年金の支給を停止する本件処分を行ったものである。この点からも、和歌山県知事や社会保険事務所は、本件各処分中の重要な部分に関与していないことは明らかである。

以上のとおり、退職共済年金関係の年金証書・年金決定通知書・年金加入期間確認通知書の各写しは、県知事ないし社会保険事務所が、独自の判断で収集したものではなく、本件各処分に当たっての十分な事実資料や適切な付属書類ともいえない。

結局、本件各処分に関して県知事ないし社会保険事務所の行ったことは、書類の受領と形式的な書類審査及び資料収集の補助と意見具申を伴わない行政庁への進達・経由であって、法令上都道府県知事の所管すべき事務とされている「年金受給選択の申出の受理、届出に係る事実に関する審査及び受給権者から提出された書類等の申立人への進達」(原決定書九ページ八行目から一〇ページ一行目参照)の範囲内にとどまり、本件において欠くことのできない重要な役割を果たしたとか、本件各処分の成立に実質的な関与をしたとは到底いえるものではない。

2 行政事件訴訟法一二条三項にいう「事案の処理に当たった下級行政機関」の意義に関する近時の高裁決定は、次のとおり判示して、いずれもその該当性を否定している。

(1) 「事案の処理に当たつた」とは、下級行政機関が、上級行政機関の依頼によって処分のための資料収集の補助をするなどして関与した程度では足りず、自ら資料収集の上、上級行政機関に意見具申するなどして、上級行政機関の意思形成に協力し、処分の成立に実質的に関与した場合を意味する(広島高裁平成元年四月一八日決定・行裁例集四〇巻四号三一六ページ)。

(2) 「事案の処理に当たつた」とは、下級行政機関がその独自の判断に基づいて資料を収集し、これに基づいて処分庁が処分する際に意見を具申するなどして、処分の成立に積極的、実質的に関与した場合をいい、単に資料の収集補助をした程度では「事案の処理に当たった」とはいえないと解するのが相当であるとして、社会保険事務所が独自の判断に基づく調査や意見の具申をしていないことを理由に「事案の処理に当たつた下級行政機関」に当たらないとした(福岡高裁平成五年六月二一日決定・判例タイムズ八四八号一三二ページ)。

(3) 社会保険事務所の担当者からの国民年金法による障害基礎年金と厚生年金保険法による通算老齢年金とを併給されているとの指摘、指導により提出した併給停止届出書が同事務所から市長へ、さらに県知事へ進達されて、社会保険庁長官が障害基礎年金の一部停止処分をした事案につき、「事案の処理に当たつた下級行政機関」とは、単に経由機関として申請書等の書類を受領して形式的な審査をしたり、資料収集の補助等に関与しただけでは足りず、行政処分の成立につき実質的な判断をしたことが必要であるとして、社会保険事務所、市長、県知事はいずれもその下級行政機関に該当しないとした原決定の判断を是認した上、処分の裁量の幅と事案の処理に当たったかどうかとは別の問題であり、併給停止の届出は法律上の義務であるから、社会保険事務所の担当者が併給停止の届出をするよう指導したことによって、処分の成立に実質的に関与したものとは認められないなどと判示した(名古屋高裁金沢支部平成五年一二月二七日決定・判例タイムズ八五九号一三九ページ)。

以上の高裁決定の趣旨、特に、本件と類似事案である(3)の名古屋高裁金沢支部決定にかんがみれば、原決定は、本来処分の成立に実質的に関与したかどうかの判断要素にすべきではない「当該処分の性質」という処分の裁量の幅及び社会保険事務所担当者による併給の指摘や法律上の義務である選択申出の指導を不当に重視している。その反面、「処分庁における処分形成の過程」に関して、重要な判断要素とすべき進達時に県知事が「特段の処分意見」(意見具申)を付していない事実を著しく軽視している。さらに、原決定は、前記一のとおり、独自の判断に基づく資料収集の成否という「下級行政機関の関与態様」に関する判断要素についての認定判断を誤まっている。

したがって、原決定には、前記の高裁決定によって示された、行政事件訴訟法一二条三項にいう「事案の処理に当たった」下級行政機関の解釈適用を誤った違法があるといわざるを得ない。

三 よって、抗告人の移送申立てを却下した原決定には、重大な事実誤認や判断の誤り、法令の解釈適用を誤った違法があるので、速やかにこれを取り消した上、本案訴訟を東京地方裁判所に移送する旨の決定を求めるため、本即時抗告に及んだ次第である。

反論書

第一 意見の趣旨

本件即時抗告を棄却する。

との決定を求める。

第二 相手方の主張

一、本訴は、国民年金法(以下法)第二〇条による併給停止処分について、その無効確認、あるいは取消を請求しているものである。

そして、右併給停止処分が、無効あるいは、取消されれば、法二一条による併給調整、更には、右調整による金員取得も、全て法律上の原因がなくなるという関係に立つ。

二、従って、本件については、法二〇条の併給停止処分を争う訴訟の管轄がどこにあるのかが、中心的問題である。更に行政事件訴訟法一三条の規定からして、右に管轄が認められれば、他の処分を争う事件の管轄も存在するものである。

三、抗告人は、本件処分に裁量性があるか否かは、管轄を定めるに無関係であると主張する所であるが、抗告訴訟は、あくまで、行政処分を対象とし、行政事件訴訟法一二条三項も当該行政処分の事案の処理が問題となっているわけであるから、当該行政処分の性質、特に裁量の有無は極めて重要な要素である。当該処分の性質により「事案の処理」への関与が判断されるものである。当該処分への実質的関与の判断にあたり、どの程度のことをなせば「実質的」と評価しうるのかは、当該処分の性質・内容から考えられるべき事柄である。そして、当該処分が、ある事実関係を前提とすれば、裁量の余地無くなされる場合は、「実質的」関与はその事実関係の確定にあることになるものであり、当該処分の裁量性の有無は、極めて重要な要素である。

そして、右を前提に考えれば、当該行政処分に裁量の余地が全く存在しない場合で、当該処分の基礎たる資料が下級行政機関に提出され、裁量の余地の無い当該行政処分しかなしえない事実関係が確認された場合(本件はまさしくこの事案であるが)は、その事実関係を確認した下級行政機関はまさしく事案の処理にあたったことになるものであり、この場合にも抗告人の言うところが当てはまるとすれば、当該行政処分に至る必然的因果の中の最も重要な部分につき、関与している下級行政機関があるにも関わらず、当該下級行政機関を事案の処理に当たったと認めないこととなり、行政事件訴訟法一二条三項は全く無意味となる。

右行政事件訴訟法一二条三項の立法趣旨から考えて、右は受けいれられるはずはないし、且つ抗告人の主張は右法条を無意味とするものであり、その解釈、主張は誤りである。

四、本件抗告人である社会保険庁自ら法二〇条による併給停止処分には、一切裁量の余地のないことを認めている。(原審 原弘憲 審尋調書)。従って、本件においては和歌山東社会保険事務所、和歌山県知事が、本件併給停止処分の根拠となる事実確認の資料を収集していたかが問題となる。そして、以下に述べるように、本件は右に該当するものである。

五、抗告人は、平成九年三月以前の支給事実等は抗告人において資料収集したと主張するが、仮にそれが肯定され、更に、「事案の処理」への関与とされるについて資料収集が不可欠としても、問題となるのは併給停止処分自体の資料収集の問題である。本件では、原決定の言うとおり、又社会保険庁自ら認めるように併給停止自体は、全く裁量の余地無くなされる筋合いのものであり、且つその資料は、平成九年三月以前の資料は必要的ではなく、併給状態にあることを確認する資料である。

又、抗告人は、和歌山県知事の資料収集を云々するが、本件では和歌山県知事が、老齢基礎年金を裁定したものであり、従って障害基礎年金を受給していること並びに退職基礎年金を受給している事実さえ確認されれば、年金選択申出書の提出が必要的となり、更に、その申出書の記載により、自動的に、停止解除される部分も判明するシステムとなっている。

即ち本件では社会保険事務所・和歌山県知事の段階で、併給停止処分に必要な全ての資料は収集されているものと考えられる。抗告人の主張は、資料収集の積極性、必要性を重要視する余り「事案の処理」という根幹を忘れさった議論である。

なお、抗告人は、意見具申の必要性を高裁決定を上げて主張しているが、本件ではなされる処分(併給停止処分)は裁量の余地無く、意見具申の余地もなく、本件では意見具申の有無は、「事案の処理に当たった」の判断には無関係である(あえて言えば、選択申出書の進達そのものが、本件が法二〇条の併給停止の対象となる事案であること並びに本人の申し出による停止解除措置をとることの意見具申と評価しうる)。高裁決定も、意見具申は一つの例示としているだけであり、「処分の成立への質的関与」を問題としているのである。本件では併給停止処分に裁量の余地のない以上、和歌山県知事のなした行為は、本件併給停止処分に実質的に関与していること明白である。

又、抗告人の援用する名古屋高裁金沢支部の決定は、既に主張(相手方平成一一年一二月二九日付準備書面等)したとおり、法二〇条による処分として把握されていない事案であり、本件の類似事案として提示することは誤りである。

六、以上の如く、法二〇条による併給停止処分に関する抗告訴訟について和歌山地方裁判所に管轄がある以上、本件のその余の処分についての管轄は当然右裁判所に存在するが、念のため法二一条の併給調整について論述する。

確かに、法二一条の併給調整にあたり、内払いと見なして調整する部分については社会保険庁において被処分者の意向を聞き、決定することとなっている模様であり、意向不明の場合は、二分の一を内払い調整の対象とする扱いのようである(審尋調書原弘憲)。しかし、右はあくまで、社会保険庁側において、年金受給者の生活を考えてなしている内部的処理であり、法令上の根拠があるわけではない。従って、法令上内払調整自体につき社会保険庁に裁量があるわけではない。このことは法二一条の体裁から見て内払調整をなす事自体に社会保険庁の裁量は規定されていないことから明白である。

そして、内払調整が、無効ないし取り消されれば、内払調整された金員を年金受給者が、不当利得として返還請求をなし得る筋合いとなるにすぎないのである。

従って、法二一条による内払調整自体も、被告社会保険庁長官には裁量の余地はない。

七、相手方は、重度の視力障害者である。本件において、東京地方裁判所で審理がなされるならば、相手方は、実質上、本件を争う道を閉ざされるものである。

既に述べた如く、抗告人の主張には何ら理由が無く、速やかに即時抗告は棄却されるべきである。

反論書(補充)

一、抗告人は、平成九年三月以前の相手方(原告)の年金受給状態の資料収集は、抗告人がした旨主張している。

二、右は、本件における管轄の決定にあたっては全く意味のないことである。

1 まず、併給停止処分そのものとの関係では、併給状態になることの資料の収集がなされればよいのであり、右資料は無関係である。

2 次に、内払調整自体に関して考えても、右資料は無関係である。

即ち、国民年金法二一条の規定からすれば「乙年金(本件では障害基礎年金)の受給権者が、甲年金(本件では老齢基礎年金)の受給権を取得し・・・、乙年金の支払が行われたことは、その支払われた年金は甲年金の内払とみなす」とされており、老齢基礎年金から内払調整をなし得るのは、法上、老齢基礎年金の受給権発生後の障害基礎年金の支給分についてのみである。けだし、それ以前に老齢基礎年金の支払いはあり得ないからである(この点、抗告人社会保険庁は誤解し、平成九年三月以前の障害基礎年金支給分も、老金基礎年金から内払調整したが、再審査請求の段階で、誤りを認め、相手方に返還した(証甲第四号証))。従って、内払調整の必要性の範囲に関しても、平成九年三月以前の支給状況は全く無関係である。

三、以上、併給停止、内払調整(このいずれも、裁量性のない処分であることは既に主張したとおりである)のいずれについても、平成九年三月以前の資料は全く関係がないものである。

四、ちなみに、平成九年三月以前の「過払」分は、会計法による債権となるにすぎない。

五、抗告人は平成九年三月以前の資料収集に関して、強調する趣旨は「過払」がいつまで遡るかという点を強調しようという点にあると考えられるが、右は〈1〉併給停止〈2〉内払調整という何ら裁量の余地のない、且つ平成九年三月以後の資料のみにより必然的になされるものの処分の後に、内払調整で調整し得ない「過払」の年金をどのようにして、いくら回収するかという場合に必要な資料である[平成九年三月の老齢基礎年金の受給資格取得後の分は内払調整、それ以前は債権としての行使となるものである]。

併給停止はあくまで、年金の併給を停止するということであり、どこまで遡るかということが、右停止処分の内容をなすものではない。

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